1953-02-23 第15回国会 参議院 水産・法務・外務連合委員会 第1号
第二百八十一條 左ノ場合ニ於テハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得 二 歯師、歯科醫師、薬劑師、薬種商、産婆、辯護士、辯理士、辯護人、公證人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事實ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ 前項ノ規定ハ證人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。 それでは証人の宣誓を求めますから、全員御起立を願います。
第二百八十一條 左ノ場合ニ於テハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得 二 歯師、歯科醫師、薬劑師、薬種商、産婆、辯護士、辯理士、辯護人、公證人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事實ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ 前項ノ規定ハ證人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。 それでは証人の宣誓を求めますから、全員御起立を願います。
第二百八十一條 左ノ場合ニ於テハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得 二 醫師、歯科醫師、薬剤師、藥種商、産婆、辯護士、辯理士、辯護人、公證人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職二在リタル者カ職務上知リタル事實ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ 前項ノ規定ハ證人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合二八之ヲ適用セス 以上であります。
第二百八十一條左ノ場合ニ於テハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得 二 醫師、歯科醫師、薬劑師、薬種商、産婆、辯護士、辯理士、辯護人、公證人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事實ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ前項ノ規定ハ證人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。
この法律を御審議願いました以上は、只今申上げましたように金を買上げます額と、それから歯科醫師用に司令部の許可を得まして放出いたします額との間に大體大雜把に申しまして買つた額の半分とちよつと賣りますものですから、金が少しづつ金資金に溜まつて參りまして、從つて買上げる金がなくなつて參つたというために、四月分として一億圓を、一般会計から入れて頂く、こういう理由のものでございます。
在外行方不明者の調査促進に関する 陳情(第五百三十二号) ○引揚者並びに戰災者に遊休公共建造 物の即時開放等に関する陳情(第五 百三十三号) ○旧満鉄社員の対会社請求権確保に関 する陳情(第五百三十五号) ○引揚者の持帰り金増額に関する請願 (第四百四十九号) ○海外引揚者の農地その他に関する請 願(第四百五十三号) ○在外引場促進に関する請願(第四百 五十九号) ○旧樺太廳仮免許歯科醫師開業
かような強制設立、強制加入を建前とする醫師會、歯科醫師會も、戰時中においては一應その機能を果したと考えられるのでありますが、終戰後の國内諸請勢の激變、あるいは民主主義の原則等に照らして考えまするときには、この制度をそのまま存續させることは、適當でないと考えられるばかりでなく、他方醫師會、齒科醫師會の側におきましても、現在の強制設立、強制加入を旨とする團體を解散して、新たに民法に基き、任意設立、任意加入
本委員會に付託されました内閣提出、参議院送付、醫師會、歯科醫師會及び日本醫療團の解散等に關する法律案の審査を午前中やりましたので、討論にはいる順序でございますが、案件は比較的簡單のようでありますから、討論を省略することに御異議ございませんか。
しかしながらまだ最後的にはきまつておりませんけれども、ともかく醫師につきまして見ますならば、從來二級技官千二百十一名が二千二百名程度、そのほか保健婦、獸醫師、薬劑師、歯科醫師というようなものの増員もしていただけそうでございまして、これを總計でみますと、從來の保健所におきましては、全職員の豫算定員は八千五百九十五名でございましたが、それがおおむね一萬四千八百八十九名という程度には増員できると考えられるのであります
定員についてごく簡單に申しますと、性病につきましては醫師一人、歯科醫師が一人、結核が一人ないし二人というものを新たに増員をすることになるのでありまして、これは從來の定員のほかにかように定員が殖えることになるわけであります。これらの人が専門家として從事する。
日本醫師會、歯科醫師會、薬剤師會、それから醫育機關を代表して東京帝國大學竝びに慶應義塾大學、それから國立病院を代表して東京の第一及び第二の病院長、それから日本醫療團の総裁、兩院議員として數名おいでになつております。